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(目的)
第1条本規程は、ドライプロセス国際シンポジウム開催年の組織委員会(以下「組織委員会」という)が主催するドライプロセス国際シンポジウム(以下「シンポジウム」)が公正かつ適切に行われることを目的とする。
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(定義)
第2条本規程において「講演」とは、シンポジウムにおける招待講演、一般講演(口頭講演、ポスター講演等)をいう。
2 本規程において「参加者」とは、招待講演登壇者、一般講演登壇者、組織委員会が招請した者、およびシンポジウム会場にて議論、聴講、情報収集等の活動をする者全てをいう。
3 本規程において「登壇者」とは、シンポジウムにおける招待講演、一般講演(口頭講演、ポスター講演等)において、発表を行う者をいう。
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(シンポジウム参加費)
第3条シンポジウムの参加者は、シンポジウム参加申込をした上で、所定のシンポジウム参加費の支払いをしなければならない。 但し、組織委員会がその支払いを免除した参加者はこの限りではない。
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(シンポジウム登壇資格)
第4条一般講演登壇者は、一般講演における登壇申込、予稿原稿提出をした者が、予稿原稿がドライプロセス国際シンポジウム開催年のプログラム委員会(以下「プログラム委員会」という)による査読を経て講演採択と決定された上で、シンポジウムにおける一般講演(口頭講演、ポスター講演等)における発表を行うものとする。但し、前条により当該シンポジウムの参加者となった者に限る。
2 招待講演登壇者は、プログラム委員会が推薦し、組織委員会が承認して招待された上で、招待講演において発表を行うものとする。
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(シンポジウム登壇件数)
第5条登壇者は、プログラム委員会が特別に認めた場合を除き、1 件のみの発表を行うものとする。
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(シンポジウム予稿原稿)
第6条講演の申込みにかかる講演内容は、講演募集要項に記載の会議のスコープに含まれるものとし、前記講演募集要項に従って予稿原稿を作成するものとする。
2 プログラム委員会が採択した予稿原稿は予稿集に掲載され、参加者に配布される。予稿原稿の著作権は公益社団法人 応用物理学会に帰属するものとする。
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(講演時間)
第7条 一般講演1件あたりの講演時間は、プログラム委員会が特別に指定した場合を除き、口頭講演が 20分(発表 15分、質疑応答 5分)、ポスター講演が 100分とする。
2 招待講演1件当たりの講演時間は、プログラム委員会が特別に指定した場合を除き、40分(発表35分、質疑応答5分)とする。
3 講演時の時間管理は、プログラム委員会が指名した座長が行う。登壇者は座長の指示に従う。
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(投稿時の遵守事項及びそれに違反した場合の措置)
第8条申込みにかかる講演内容が会議のスコープに関する内容以外を含むもの、会議のスコープから著しく逸脱するもの、他の参加者の公益に反するもの、あるいはシンポジウムの品位と信用を損なう恐れがあるとプログラム委員会において判断したときは、プログラム委員会は当該申込みにかかる講演申込を受理しないことができる。
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(講演時の遵守事項及びそれに違反した場合の措置)
第9条登壇者が招待講演および一般講演において前条に違反する内容の講演または討論を行った場合、講演時の座長の指示に従わない場合は、プログラム委員会からの申告に基づき、組織委員会の審議と議決によって、当該登壇者に対して次の処分を科することができる。
①口頭での注意
②書面での警告
③シンポジウム登壇資格停止
2 本規程に定められていないことについては、組織委員会で判断する。
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(参加者の遵守事項及びそれに違反した場合の措置)
第10条参加者あるいはシンポジウム参加申込み者は、他の参加者及び参加者の所属する組織等を誹謗中傷する言動、シンポジウムの品位と信用を損なう恐れがある言動、その他公益に反する言動を、シンポジウムにおいてあるいはそれ以前や以降において発表、表明、開示してはならない。
2 組織委員会は、その審議と議決によって、前項に違反した当該参加者あるいはシンポジウム参加申込み者に対して次の処分を科することができる。
①口頭での注意
②書面での警告
③シンポジウム参加資格停止
3 本規程に定められている遵守事項以外の事項に関して参加者あるいはシンポジウム参加申込み者につき紛議が生じた場合は、組織委員会で審議を経て必要な対応を執るものとする。
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(本規程の改正、廃止、継続)
第11条本規程の改正および廃止は、組織委員会において出席者の過半数の賛成の決議で行う。
2 本規定は、組織委員会による廃止決議がない限り、自動的に次年度の組織委員会に引き継がれ、適用される。
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附則2018 年 9 月 1 日 DPS2018組織委員会承認